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給与のデジタル払い始まる…給振が普通の今、現金払いが原則って知っていました?

トリビア

こんにちは、

よーちゃんです。

給与のデジタル払いが始まると以前ニュースで見たことがあります。

趣旨・概要
 賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
 キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。
 資金移動業者の指定要件等については、労働政策審議会労働条件分科会において、公労使の代表に議論いただいた上で、定められました。

厚生労働省HP

しかし、あれからどうなったんでしょうか。

こんな記事を見つけました。

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給与デジタル払い、開始見通せず 解禁1年弱、長引く業者審査

企業が給与をスマートフォンの決済アプリ口座に入金する「給与のデジタル払い」が解禁され、1年近くが経過した。

送金サービスを担う資金移動業者は厚生労働省に取り扱いを申請したが、利用者保護対策などで審査が長期化しており、利用の開始時期は見通せない。 

給与は法律上現金払いが原則で、一般的になっている銀行口座への振り込みは従業員の同意があれば可能な仕組みだ。

政府はキャッシュレス化を推進しており、口座残高100万円を上限に、スマホアプリ口座でも給与を受け取れるよう制度を改正。

2023年4月、取り扱いを希望する資金移動業者の申請受け付けが始まった。 

関係者によると、24年1月までに申請したのは、楽天EdyとリクルートMUFGビジネス、auペイメント、PayPay(ペイペイ)の計4社。

当初審査期間は数カ月との見方もあった。

業者は、経営破綻した場合に残高全額を保証するなど利用者保護の対応策を求められる。

少なくとも毎月1回、ATMを使って無料で引き出せるようにすることも条件だ。

利用者は自らアプリ口座へ入金する手間を省けるメリットがあるが、厚労省は慎重に審査を進めている。 

時事通信社
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えっ!?

給与振込は特別なの?

給与って現金払いが原則だったって?

確かに昔は現金でした。

じゃあ、いつから振り込みになったの?

なぜ、給与振込は特別なの?

と、その前に「給与デジタル払い」の説明を。

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給与デジタル払い

2023年4月に解禁の「給与デジタル払い」。

日本は新型コロナ禍でキャッシュレス化が進んだとはいえ、FAX使用や現金重視など欧米諸国と比べてまだまだデジタル化が遅れています。

ここで登場したのが、2023年4月の労働基準法改正によって解禁された新たな給与の支払い方法です。

政府はキャッシュレス化推進などのため給与デジタル払いを推奨していて、企業や労働者に対して積極的な導入を促しているそうです。

給与デジタル払いは、電子マネーや決済アプリを利用して給与を支払います。

なので、銀行振込に比べて振込手数料の削減や手続きの簡素化といった効果が期待でると言われています。

振込手数料の削減や業務負担の軽減を目指す企業にとっては心強いですね。

給与デジタル払いは選択肢と言えるのではないでしょうか。

なお、24年1月までに申請したのは、楽天Edy・リクルートMUFGビジネス・auペイメント・PayPayの計4社とのこと。

この先まだまだ増えることでしょう。

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ところで、給与は原則現金支給という話を調べてみました。

賃金支払いの5原則

労働基準法第24条によりますと、

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法

要するに

  • 現物給与の禁止(通貨払いの原則)
  • 直接払いの原則
  • 全額払いの原則
  • 毎月1回以上の原則
  • 一定期日払いの原則

これらが”賃金支払いの5原則”と言われています。

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給与振込は、「労働者の同意」が大原則です

労使協定の締結

給与支払いを口座振込としている会社でも、意外と盲点となっているのは「労使協定の締結」です。

労使協定(ろうしきょうてい)とは、労働者と使用者との間で締結される、書面による協定のことである。

法文上の語ではなく、下記の要件を満たす協定のことを一般に「労使協定」と呼ぶ(法文上は「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」)。

Wikipedia

中でも、口座振込の対象者、対象賃金、指定金融機関等の取り決めるための「賃金の口座振込に関する協定書」の締結が必要です。

逆に言えば、口座振込に同意しない労働者に対して強制することはできないということになりますね。

金融機関の指定

会社による「金融機関の指定」はできません。

労基法施行規則では、給与振込について「労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する労働者の預貯金への振込みによる方法」と規定しています。

「労働者が指定する金融機関」が原則です。

会社側が一方的に「○○銀行で」と特定の銀行を指定することは、労基法に反するということになります。

私事ですが、給与振込が始まった頃、給与振込のために銀行口座を作らされたことがあります。

これって今では違反なんですね。

ただし、「○○銀行を推奨する」というような協力要請をすることは可能とのこと。

協力要請なので従わなくてもいいということですよね。

給与振込の振込手数料の天引き

あり得ません。

給与から振込手数料を天引きすることは、賃金支払の5原則のうち「全額払いの原則」に違反する可能性が高いでしょう。

労働者が労務を提供し、事業主がこの労務への対価(賃金)を支払います。

振込手数料は会社経費となるので、会社が支払うべきでしょう。

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いつから給与が振り込みに?

今では当たり前の”給与振込”。

今でも「現金主義」と言われている日本。

「給与は現金でないと実感がない」。

と思った方も多いと聞きます。

給与振込が始まったきっかけは、東京都府中市で1968年12月に発生した「三億円事件」だと言われています。

時事通信より

当時、常に給料日の前には現金輸送車が走っていたのが普通でした。

「給与の口座振込制」(ファイナンス、1975年1月号)で、昭和49年(1974年)の国家公務員の給与の口座振込制の導入について、大蔵省(当時)職員が、昭和43年の3億円事件を契機として、現金輸送に伴う危険が一般に認識され、口座振込制に対する関心が急速に高まったこと、こうした民間企業における給与振込の普及に伴い、国家公務員についても導入の検討が始まった、と解説しています。

どうやら公務員から始まったみたいです。

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まとめ

給与は現金支給から振り込みに。

給与振込になった頃、お金のありがたみが薄れるのではないかと囁かれていました。

そしてデジタル支払いへ。

うまく利用すれは便利でしょうが、便利なものは融通が利きません。

何事も起こらなければいいのですが・・・。

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