こんにちは、
よーちゃんです。
日本で自動車を運転したい!
と思っている海外から来られた方たちは多いと思います。
こんなニュースを見つけました。
顔の前にスマホで運転、フィリピン国籍の46歳の男…免許証の不所持も発覚、その場で逮捕「ごめんなさい」 北海道新ひだか町
1月31日夕方、北海道新ひだか町で、スマートフォンを使用しながら軽トラックを運転したとして、フィリピン国籍の46歳の男が逮捕されました。
道路交通法違反(携帯電話仕様等)の疑いで逮捕されたのは、フィリピン国籍で、新ひだか町に住む46歳の自称・牧場作業員の男です。
HBCニュース北海道
警察によりますと、1月31日午後4時半ごろ、新ひだか町静内山手町で、パトロール中の警察官が、顔の前のスマートフォンの画面を見ながら、軽トラックを運転している男を目撃しました。
停車させて職務質問すると、免許証も不所持だったことがわかり、引き続き調べをすすめる必要があると判断、その場で逮捕しました。
取り調べに対してフィリピン国籍の46歳の男は「ごめんなさい」などと話し、容疑を認めているということです。
警察は、引き続き男について、調べをすすめています。
海外の方がの本で生活するうえで、やはり自動車がいる場合があります。
自動車を運転する場合、運転免許証がいります。
日本で住んでいる方々はどのようのして運転免許証を取得しているんでしょうか。
日本の運転免許を取得する方法
取得方法は二通りあるようです。
一般受験
通常の運転免許試験(一般受験)を受けて取得する方法。
日本の運転免許を取得するためには、運転免許試験(適性試験、学科試験、技能試験)を受けなければなりません。
運転免許証の切替え
外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替える方法。(運転免許試験の一部免除)
申請の要件
- 申請するときに有効な外国の運転免許証を持っていること。
- 外国の運転免許証を取得後、通算して3月以上滞在していたこと。
運転免許試験の一部免除による受験申請ができるのは、上記の申請要件が確認できた方(必要書類の点検を通過した方)のみとなります。
日本語の通訳の方を同伴するほうがいいようです。
日本で運転できる国際運転免許証(警視庁HPより)
日本で運転できる国際運転免許証はジュネーブ条約締約国が発行し、同条約に定める様式に合致した国際運転免許証です。
ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証では、日本で運転はできません。
国際運転免許証で運転するためには次の要件を満たしている必要があります。
ジュネーブ条約締約国等一覧こちら
国際運転免許証の発給から1年以内であり、かつ日本に上陸した日から1年以内であること。

道路交通法107条の2に規定する
いわゆる「3か月ルール」に抵触していないことです。

出国の日から3か月未満で再上陸した場合
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないので日本で運転はできません。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。

海外で運転免許を取得した有名人が…
2002年6月の道路交通法改正で、国際免許制度が大きく変更されました。
海外に3カ月以上滞在していないと国際免許は無効。
更新のために短期間渡航するだけでは国際免許は効力を持ちません。

2011年6月、プロゴルファーの石川遼さん(当時19)が、遠征中にアメリカで取得した国際免許に効力がないことが発覚。
無免許運転で埼玉県警に書類送検されています。

2006年11月、国際免許無効を知らずに事故を起こした松崎しげるさんは、1989年、ロサンゼルスで運転免許を取得しています。
国際免許を発行してもらえば日本でも運転できるとアドバイスされ、実際に日本でも乗り始めたそうです。
まとめ
日本で自動車を運転したい。
誰でもそう思います。
ちゃんと手続きさえすれば、大丈夫。
ちゃんとした人にちゃんとアドバイスを受けましょう。
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